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株式会社 親和
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消防庁


業務内容

防火対象物点検

平成13年9月に発生しました新宿歌舞伎町ビル火災を受け、消防法が大幅に改正され防火管理の徹底を図るため、防火対象物定期点検報告制度が新設されました。
防火対象物点検資格者(免状の交付を受けた者)が消防法令に定められている項目を点検いたします。


点検項目(次に示す点検項目はその一部です。)
  • 防火管理者を選任しているか。
  • 消火、通報、避難訓練を実施しているか。
  • 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
  • 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
  • カーテン、絨毯などの防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
  • 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
防火基準点検済証 表示は、防火対象物の全ての部分が、点検時に消防法令に係る点検基準に適合していること(特例認定を受けている部分を含みます)を示すものです。
(表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に消防法令を遵守していることを情報提供するものです。)
防火優良認定証 表示は、防火対象物の全ての部分が、3年間継続して消防法令を遵守しているとして認定を受けていることを示すものです。(表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に消防法令を遵守していることを情報提供するものです。)


点検報告を必要とする防火対象物
  <表1>
用      途
1 1.劇場、映画館、演芸場又は観覧場2.公会堂又は集会場
2 1.キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
2.遊技場又はダンスホール
3.ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
3 1.待合、料理店その他これに類するもの
2.飲食店
4 1.百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
5 1.旅館、ホテル、宿泊所その他これに類するもの
6 1.病院、診療所又は助産所
2.老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
3.幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
7 公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場その他これに類するもの
8 複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に供されているもの
9 地下街


  <表2>
防火対象物
全体の収容人員
30人未満 30人以上300人未満 300人以上
点検報告義務の有無 点検報告義務はありません。 次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務になります。
1 特定用途(表1の1から7に該当する用途)が3階以上の階又は地階に存するもの。
2 階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)
すべて点検報告の義務があります


点検が必要な防火対象物イメージ

点検が必要な防火対象物
出典;総務省消防庁・違反是正支援センターパンフレット



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